控除可能な仕入 VAT は、当該購入された物品が使用されたか或いは在車にあるかに関係なく、各月の VAT 納税額の計算の際に仕入 VAT として申告し控除できる。
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インボイスまたは証票の脱漏により、発生月に申告できなかった控除可能な仕入 VAT に関しては、発生月から最長6ヵ月の間で申告し、仕入税額控除を適用することができる。
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発生月に申告できなかった輸入VAT(2012年03月01日前に納税書類がある輸入VATが含まれる)及び投資階段にあり、生産活動を開始しない仕入VATに関しては税務管理法に基づき、申告し、仕入税額控除を適用することができる。